祝☆麻酔科医師「過労死認定」 |
不謹慎ながら、祝なんてつけてしまい、申し訳ありません。ただ、中原医師の判決と違い、行政裁判の前に賠償金の支払い命令によって「過労死認定」されるというのは、稀だそうです。
麻酔科医師の急死「過労死」と認定 大阪地裁判決
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大阪府立急性期・総合医療センター(旧大阪府立病院、大阪市住吉区)の麻酔科医だった奥野恭嗣(きょうじ)さん(当時33)が急死したのは過重労働が原因だったとして、奥野さんの母親が府に約1億5400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。古谷恭一郎裁判長は「時間外労働が月88時間を超えており、業務と死亡に因果関係が認められる」と述べ、約1億700万円の支払いを命じた。府側は控訴する方針。 Start of photo End of photo
判決によると、奥野さんは94年7月から旧府立病院の麻酔科に勤務。平日の所定勤務以外に、時間外労働や休日勤務などがあった。96年3月5日、大阪市内の自宅で急性心機能不全で死亡した。
判決は、奥野さんの時間外労働について、同僚医師の証言などに基づき、95年9月~96年2月に月88時間を超えていたと判断。そのうえで「人の生命にかかわる業務に就いて精神的負担を抱えていたのに、病院側は十分な休憩を取らせるなどの配慮を怠った」と指摘した。
賠償額については、一般の男性医師の平均給与をもとに、奥野さんが将来得るはずだった逸失利益などを算定した。
笹井康典・府健康福祉部長の話 主張が認められず、誠に厳しいものと考えている。
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麻酔医の過労死認める 「残業を過少申告」と大阪地裁//title_end//
大阪府立病院(大阪市、現府立急性期・総合医療センター)に勤務していた麻酔科医奥野恭嗣さん=当時(33)=が死亡したのは過労が原因として、母親泰子さんが府に約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、約1億円の支払いを命じた。 奥野さんの公務災害認定は棄却され、現在府に不服申し立て中。原告側によると、認定前に訴訟で過労死が認められるのは珍しいという。
古谷恭一郎裁判長は、勤務時間を裏付ける唯一の証拠だった超過勤務の報告書は「医師が実際より過少申告する傾向にあり、実態を正確に反映していない」と信用性を否定。タイムカードもなかったが、上司や同僚の証言から「業務の量的、質的な負荷は極めて大きかった」と指摘した。
判決によると、奥野さんは1994年から府立病院麻酔科で勤務。死亡前の半年間は最高で月9回の宿直勤務があり、毎月90時間弱の残業を続け、96年3月に急性心不全で死亡した。
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中原医師の民事訴訟は残念ながら、認められませんでしたが、やはり血の通った判決もあるのですね。
行政側は戦うようですが、三十代の未来がある医師を過労死させて、家族から大切な大黒柱を奪った大阪府側に何も言う資格はないですね。
また、現在勤務医をされている先生方、万が一のことを考えたら、必ず仕事をしたという「証拠」を残しておきましょう。毎日の残業時間、呼ばれた回数、当直回数、そういう記録がない場合、家族が過労死認定をしてもらうのは大変なことになるということです。行政側に期待するよりも、自衛手段をとりましょう☆
逆に言うと、雇用者側になる病院経営者側は、今後、職員の過労死裁判にならないように、無理な過重労働を医師側に強いることがないように(そうでなくても逃散のリスクがあるんですから)、気をつけていただきたいものです。ぽち→