2018年 12月 13日
医師の働き方改革に逆風?賃金が高い医師は2倍働けますか? |
厚生労働省は、「医師」を労働者としたいのか、高い金を払う雇用者の言いなりになりたいのかわかりませんね。
正直、研修医時代や若手の医師にとっては、どんだけでも働きたい時はあります。ところが、家庭をもったり、家族の介護や育児などをするようになると、これって無理って思いません?
以前働いていた、病院でも、インフルエンザになっても、働こうとする医師がいましたが、それって患者さんや一緒に働く看護師や同僚の医師にうつしてしまうリスクを負わせてしまうことで、出勤は停止命令が出されるようになったのは最近のことです。
これと同様に、予定手術を受ける患者さんに聞きたいのですが、「睡眠不足でフラフラ」の状態の医師に手術してもらいたいですか?
そう、究極の選択ではありません。予定手術であれば、絶対に万全の体制で、睡眠ばっちりの状態で手術をしてもらいたいはずです。
しかし、日本は平均的な勤務医の労働時間は1週間あたり60時間を超えています。そして毎月80時間の残業なんてザラ。まして、当直明けにも、夜勤明けの看護師さんが帰ってくのに、そのまま継続して32時間勤務とか普通に許されているのです。
誰も文句言いません。先生疲れてません?って仮眠ができればいいですが、帰れません。帰れなんて絶対に上司は言いません。だって、いてもらわないと間に合わないから。
ですが、そういう疲れた医師に観てもらいたいか?というと・・・たぶん、それは迷惑じゃなくて、「大迷惑」だと思います。
働き方改革の時代に、救急病院などで超過勤務を普通にこなして働く医師には職場から、休憩を与えるべきです。
メディアも報道するときに「批判」しないので変ですねー。海外であれば、法規制が厳しくて許可されません。
Workplace balanceを考慮しない案はダメです。
ちなみに欧州は48時間制限があります。その範囲でしか医師も働けません。欧州の先進国に比べて医師が不足している日本。医学部増設して、医師数を増やすのは限界があります。したがって、他の医療職に権限委譲を進める、書類仕事などをクラークさんの利用推進など他の方法を考え、働き方改革を進めるべきで、現状を追認するような「見せかけ」だけの「働き方改革」には反対します。
医師不足の地域や診療科などは当面の間、例外として、一般の倍以上に当たる年間1920時間、月の平均に換算すると160時間まで認める
とかおかしいのです。例外を認めると、それが普通になります。5年間の猶予の間に、人口減少地域は多少、患者さんの不便はあると思いますが、病院の統廃合、急性期病床の再編を進めて、医療水準を保ちつつ、医師も地域住民も幸せになる方策を、日本医師会や厚労省は進めるべきですし、医師がバブルの時期の「サラリーマン」のような24時間戦える状態でないことをそろそろみな認めるべきですね。
ですが、「フランスはEWTDよりさらに短い週35時間労働、スウェーデンも週40時間労働なので、男医、女医ともに過重労働が避けられています」
には、「家庭(家族)と仕事の調和を重視したワーク・ライフ・バランス政策」といった視点がごく当たり前のように述べられてます。
日本の医師は、家族を犠牲にし、患者安全すらも犠牲にするのですか?それは、医療安全の観点からも、持続可能性からも非常に厳しいのだと感じています。
----------------------------------------------
勤務医、残業上限を年960時間
共同通信 2018/12/12
医師の働き方改革を巡り、2024年4月から勤務医に適用となる残業時間の上限規制について、厚生労働省が将来的な上限を「年960時間」とする方向で検討を進めていることが12日、関係者への取材で分かった。地域医療提供体制の維持や技能向上を理由に、より長い上限が必要として、特定の医療機関の医師は当面、上限が年千時間を超える見通し。
いずれも休日労働を含めた時間。年960時間は1カ月に換算すると80時間で、脳・心臓疾患の労災認定基準となる「過労死ライン」と重なる。千時間超は過労死ライン超えとなるため、妥当性を巡って議論となりそうだ。
----------------------------------------------
医師の時間外労働 一般労働者の2倍以上で調整へ 厚労省
NHK 2018年12月13日
医師の働き方改革をめぐる時間外労働の上限について、医師不足の地域などでは例外として、一般の労働者の倍以上に当たる年間1920時間まで認める方向で、厚生労働省が調整を進めていることが分かりました。地域医療への影響を考慮して大幅な緩和となる一方で、長時間労働を防げないという批判もあり、今後、議論が難航することも予想されます。
働き方改革の一環で、一般の労働者について、時間外労働の上限を年間720時間などとする新たな規制が来年度から始まります。
一方、医療機関で勤務する医師については、患者への影響が大きいとして、別の規制を5年遅れで実施する予定で、厚生労働省がその内容を検討しています。
厚生労働省は、医師の時間外労働の上限について、年間で一般より200時間以上長い960時間、月80時間とする方針です。
さらに、関係者によりますと、医師不足の地域や診療科などは当面の間、例外として、一般の倍以上に当たる年間1920時間、月の平均に換算すると160時間まで認める 方向で調整を進めていることが分かりました。(以下略)
■医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会(第25回)
平成30年12月12日
1.医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について
by skyteam2007
| 2018-12-13 08:00