キレナビ終了!?美容医療のバナー広告は「規制対象」に |
去年、鳴り物入りでマザーズ市場に上場したトレンダーズ。その後、ネットではどうなっているかというと・・・
↓株価・・・
ブログ: GoThtDistanceによると
「トレンダーズの2013年第1四半期決算の営業利益が98%減の200万円な件」
というさんざんな状態ですが。見出しを見ているととても行けてない状態のようですな。
■各事業のシナジーが全く見込めない件
■販管費が3000万UPしてる件
■実はお荷物状態のキレナビ
「残念なことにこの2年間でひたすら赤字を垂れ流しているのがキレナビを始めとしたメディア事業になっています。」
■かといって、すぐには倒産しない
だそうですが、おそらくそこに持ってきて、今後、クーポン販売が実は頭打ちになっている可能性があります。それは今年の3月に東京都からこういった美容医療クリニックの割引クーポンキャンペーンについて指導が入ったことがあると思います。
美容医療クリニックの割引キャンペーン表示及び誇大な効果表示について改善指導
有利誤認表示
や
優良誤認表示
があったようですな。
さらにとどめとして、下記のような通知が厚生労働省から9月27日に出たのもあります。
これまでホームページについては広告の扱いではなかったのですが、バナー広告など集客を目的としたものについては広告に扱うとする通知が出ています。
改正内容は、上記のバナー広告等3種類の場合について、実質的に以下の3点の要件をいずれも満たす場合には、広告として取り扱うことに決めた(p10参照)(p14参照)。
(i)患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
(ii)医業、歯科医業を提供する者の氏名、名称または病院、診療所の名称が特定可能であること(特定性)
(iii)一般人が認知できる状態にあること(認知性)
従来よりも規制などが強化され、より正しい医療情報を扱うことが求められるとともに、美容医療などのホームページについては取締の対象とみられる可能性が高くなります。
要は、メディアとタイアップして美容医療クーポンを売りつけて売り上げを増やそうとすればするほど、その医療機関に摘発や指導が入ることが決まったわけです。
もちろん、キャンペーンをしなくても正しい情報提供を心がければいいでしょうが、美容医療をあおってまで駆け込み消費させるようなものではなく、一生の心の傷を負った方もみえるようで、そういう意味でも今後、こういった業態を手掛けるのは消費者にとってそれほど必要ではない会社であると認定できます。
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美容医療トラブル 初の電話相談
NHK 10月12日
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131012/k10015234581000.html
のように
医療問題弁護団が、
美容医療及びエステサロンの施術により受けた健康被害に関する相談を対象として、本日10月12日(土)美容医療ホットラインを行っているそうです。被害者救済も必要でしょうが、まずは相談して、再発防止に弁護士も活躍するそうです。
http://www.iryo-bengo.com/general/info/info131004.pdf
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■[医療提供体制] ネットのバナー広告など医療広告の取扱い変更を周知
厚生政策情報センター 2013年10月9日
http://www.m3.com/news/GENERAL/2013/10/10/182535/
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」の改正について(9/27付 通知)《厚生労働省》
厚生労働省は9月27日に、医療広告ガイドラインの改正に関する通知を発出した。通知はインターネットのバナー広告等の取扱いに変更があったことを周知している。
通知では、旧医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針)で明確でなかった、インターネット上の(1)バナー広告(2)検索サイト上で検索した際にスポンサーとして表示されるもの(3)検索サイト運営会社に費用を支払うことで意図的に検索結果の上位に表示されるようにしたもの―とリンクしている病院などのホームページの取扱いを明確にしている(p1参照)。
改正後も原則として、インターネット上の病院等のホームページは、情報を得ようとの目的を持つ者が、URLを入力したり、検索サイトで検索したうえで閲覧するものであるため、従来と同じく情報提供や広報として取扱い、広告とはみなされない(p14参照)。
改正内容は、上記のバナー広告等3種類の場合について、実質的に以下の3点の要件をいずれも満たす場合には、広告として取り扱うことに決めた(p10参照)(p14参照)。
(i)患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
(ii)医業、歯科医業を提供する者の氏名、名称または病院、診療所の名称が特定可能であること(特定性)
(iii)一般人が認知できる状態にあること(認知性)
通知で厚労省は、改正内容の周知と、不適切な医療広告を行う医療機関などの実施者に対し行政指導等を行うよう求めている。また、バナー広告等にリンクしていない医療機関のホームページ上にある不適切な表現についても、医療機関ホームページガイドラインに従い行政指導するよう指示している(p1参照)。
資料1 P1~P53(6.5M)
http://www.m3.com/tools/Document/WIC/pdf/201310_2/2119_3_...
<参考記事>
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/2729333/
この新規上場は要注意!:美容クーポン会社の顕在化した投資リスクに注目
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/2883538/
美容医療ホームページにトドメ!クーポン会社乙
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/2642589/
誇大広告を規制強化、罰則規定なで実現可能?
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/2796562/
価格暴落!?☆クーポンサイトで患者動員?激安美容クリニックは安全か?
http://skyteam.iza.ne.jp/blog/entry/2640405/
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