2014年 07月 01日
柔道整復師師を取り上げた新人国会議員の質問がナナメすぎるw |
(注:タイトル一部変更。篭絡された・・・かどうかは確認がとれませんので訂正しておきました)
大阪選出の衆議院議員の丸山穂高氏についてはこれまでまったく知らない存在でした。まだ30歳くらいでお若いようですが、どうも目立ちたいのだけではこういう質問はしないと思います。
柔道整復師による不正診療報酬の行為については近年、大きな問題になっています。今年の春の通常国会でも・・・
http://www.jusei-news.com/news/2014/04/news-gyousei52-1_14_04_09.html
では「自賠責保険の不正請求と管理柔道整復師について言及し、関係省庁に対し鋭い指摘を述べた」ように、不正請求は医療保険だけではなく、いまや自賠責などに広がっています。
内閣府の経済諮問会議にも4月22日に麻生副総理が提出した「レセプトデータの活用による医療の効率化 」の中で課題として「柔道整復師の数の急増の抑制、保険適用の厳格化」があげられているのに・・・下記の質問。
【課題】
○ 市販類似薬品の保険適用除外(湿布、漢方薬など)
○ 保険外併用療養
・ 評価療養について、費用対効果を厳しく検証する必要。
・ 一旦保険適用とされた医療技術等について、費用対効果が低いものは保険適用から外す必要。
○ 混合介護の普及・促進
○ 柔道整復師の数の急増の抑制、保険適用の厳格化
○ 終末期医療のあり方
柔道整復師が医師と同等の評価をもらいたいのなら、やっぱり整形外科医師が認めるような
きちんとしたエビデンス(証拠)が必要です。
街中のマッサージ屋よりも保険が利いて安いからと健康保険制度や自賠責保険制度の隙間を
狙って、不正請求を繰り返す業界のために質問する新人代議士の品格もさることながら、
元経済産業官僚を、いったい誰が質問をするように働きかけたのか?
柔道整復師の不正行為に頭を悩ませているであろう、大阪市長にも、問いたいところです。
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平成二十六年六月十八日提出
質問第二三六号
医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関し、その算定基準がどのような理由で設定されているのかについて、次の事項について質問する。
一 医師が行う診療に対し二回目以降再診料があるが、これに対し柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
二 医師が行う診療に対し診療の都度、時間外加算、休日加算、深夜加算があるが、柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
三 医師が行う診療に対し乳幼児加算があるが、柔道整復師が行う施術に対してはない。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
四 医師の往診料と柔道整復師の往療料に関する差異について、次の各項目について質問する。
(一) 医師の往診について、往診料は診療報酬制度において、距離が十六キロメートル以内、金額で七千二百円とした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
(二) 柔道整復師の往療について、往療料は柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準において、距離が片道二キロメートル以内の場合については、金額で千八百六十円、片道二キロメートルを超え八キロメートルまでの場合については、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八百円を加算し、片道八キロメートルを超えた場合については、一律二千四百円を加算するとした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
(三) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがあるか。もしされたことがある場合、具体的にいつ、どのような項目について検証をされたのか詳細な回答を求める。
(四) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがない場合、今後検証する具体的予定があるか。また、検証する予定がない場合、必要がないとする具体的理由は何か、明確な回答を求める。
右質問する。
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↓丸山 穂高代議士のHP
丸山 穂高(まるやま ほだか、1984年1月10日 - )は、日本の政治家、経済産業官僚。日本維新の会所属の衆議院議員(1期)。
来歴
大阪府堺市生まれ。西大和学園高等学校、東京大学経済学部卒業。2006年、経済産業省に入省。大臣官房総務課や原子力安全・保安院(当時)の職員を経て、2009年に退官。同年、財団法人松下政経塾に入塾し、2012年に卒塾。同年、結党から間もない日本維新の会大阪府第19選挙区支部長に就任した。
2012年の第46回衆議院議員総選挙において大阪19区から日本維新の会公認で立候補し、自由民主党新人の谷川とむ、民主党前職で国土交通副大臣の長安豊らを破り初当選した。大阪府の19の小選挙区の当選者の中では最年少であった。
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下記が政府側の答弁書です。結果としてそういう必要性は一切ないと一蹴されています。
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[医療保険] 医師と柔道整復師で各種加算、往診料が異なることの理由を答弁
http://www.wic-net.com/report/2309/7.html
「医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問」に対する答弁書(6/27)《内閣》
政府は6月27日に、「医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問」に対する答弁書を公表した。
(中略)
これに対し政府は、(1)~(3)の再診料と各種加算について、および(4)のうちの算定基準の整合性の検証等に関しては、「医師の行う医行為は、医師の医学的判断・技術をもってするのでなければ人体に害を及ぼす。医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師の柔道整復と、医師の行う医行為は異なるので、医療保険で区別して取扱っている。したがって検証は行っておらず、今後行う予定もない」と回答(p1参照)。
また(4)のうちの算定基準に関して、医師の往診料については「平成4年3月までは医療機関と患家の所在地の距離(往診距離)を基に設定していたが、中医協の議論を経て、同年4月より往診距離に係る加算を廃止。診療報酬の簡素化を図りつつ、往診料の点数を引上げ、在宅医療の評価の充実等の観点から定めた」とした(p1参照)。
また柔道整復師の往療料は、「施術所と患家の距離(往療距離)を基に設定しているが、往療距離の移動に要する時間内に施術所で施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填する等の観点で定めている」と回答した(p2参照)。
http://www.wic-net.com/report/2309/7.html
「医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問」に対する答弁書(6/27)《内閣》
政府は6月27日に、「医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問」に対する答弁書を公表した。
(中略)
これに対し政府は、(1)~(3)の再診料と各種加算について、および(4)のうちの算定基準の整合性の検証等に関しては、「医師の行う医行為は、医師の医学的判断・技術をもってするのでなければ人体に害を及ぼす。医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師の柔道整復と、医師の行う医行為は異なるので、医療保険で区別して取扱っている。したがって検証は行っておらず、今後行う予定もない」と回答(p1参照)。
また(4)のうちの算定基準に関して、医師の往診料については「平成4年3月までは医療機関と患家の所在地の距離(往診距離)を基に設定していたが、中医協の議論を経て、同年4月より往診距離に係る加算を廃止。診療報酬の簡素化を図りつつ、往診料の点数を引上げ、在宅医療の評価の充実等の観点から定めた」とした(p1参照)。
また柔道整復師の往療料は、「施術所と患家の距離(往療距離)を基に設定しているが、往療距離の移動に要する時間内に施術所で施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填する等の観点で定めている」と回答した(p2参照)。
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東京大学を出たのに、柔道整復師が医師と同じように24時間対応するとかそういう背景があるわけでもなく、
救命もしない存在に歪んだ質問をする議員は果たして、国会議員としてふさわしいのでしょうかね?
[ 生後半年の赤ちゃんが腰痛?柔道整復師の荒稼ぎは止まらない]で自分が書いたように、2018年までに自分は接骨院の「受領委任契約」を廃止するべきだと考えています。つまり、患者さんが必要であった全額の費用を支払って、あとで保険で返金してもらう制度に戻るべきだと思います。
街中のマッサージ屋さんであれば全額支払いです、しかし医療保険が使えるからと接骨院へ通う患者さんには面倒でもやはりそうしてもらって、医療の一部であると言うのであるならば、不要不急の利用は減らしてもらう時期が来ているんじゃないかな?です。
by skyteam2007
| 2014-07-01 07:30
| 医療