2014年 03月 05日
診療報酬改定の説明会をUSTRMで聞く |
すみません。本来ならばブログのネタになどできるはずないのですが、今回はインフルエンザにて寝込んでいまして、自宅待機していたので、たまたま聞いていました。
出典:平成26年度診療報酬改定の概要 57P以降
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http://www.ustream.tv/channel/kaitei26-01
↑上記でしたが、もう流れていません。
とにかく資料が膨大で、100枚以上のスライドを流れるような解説がされていくので、聞き落とす可能性もあるので、病み上がりの自分には無理なので、まずは注目のポイントです。
1.訪問診療で「地域包括診療料 1,503点(月1回)がとれるか?
答えはNoでした。「初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない」でした。
2.同一建物における評価を引き下げは1/4のまま?
部分的に緩和。だけど条件は厳しい・・・
[算定要件]
① 同一建物の場合の訪問診療料(在総管、特医総管)を算定した場合は、訪問診療を行った日における、当該医師の在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬請求書に添付すること。
② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
③ 訪問診療が必要な理由を記載すること。
④ 同一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者
⑤ 特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療機関単位でなく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。
① 同一建物の場合の訪問診療料(在総管、特医総管)を算定した場合は、訪問診療を行った日における、当該医師の在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬請求書に添付すること。
② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
③ 訪問診療が必要な理由を記載すること。
④ 同一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者
⑤ 特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療機関単位でなく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。
もう一枚、気になる「ご老人お二人ともご自宅での訪問診療」についても減算にはならないようです。
細かいことは、他にも月に1回は最低、同一施設内ではない訪問診療があれば算定は可能という話もあり、いろいろと読み方もありますが、ある程度、条件は緩和されたが、特定の日に集中的にやってきて診察されている先生のところはやはり減額となるのは代わりなさそうです。
出典:平成26年度診療報酬改定の概要 57P以降
3.訪問薬剤師指導の1日5件までってのは本当?
答えは医療保険では1日5件まで、介護保険のは含みませんよ(医療課長補佐の質疑応答のコメントより)
医科については一応、精神科以外はメモってみました。ただし適切なメモではないので正確な報道ではありません。当方が病み上がりでちょっとネジが数本飛んでいる状態で、の聞き取りなので、下記をみて「公開資料と違う」とか「報道」と違うって場合は、そっちを信頼してください。
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<医科>
外来化学療法AもBは指定薬剤のみ認められます。他のホルモン剤などは含みません。
経口摂取回復加算・胃瘻関係
・胃瘻の経口摂取回復加算、回復維持期間は1ヶ月以上の期間が必要
・加算の届け出4〜6月までの実績の提出が必要。
・胃瘻増設術は経過措置期間中は届け出なしでも100/100でOK、しかし条件を満たしたら出すように。でないと経過措置が切れてから困るよ
・嚥下機能加算 Q&Aで出す
・時間外加算 静脈採血、留置針、 点滴注射も含む(医師はそんなんせんでいいらしい!唯一これで大学病院の看護師がえらそーに命令してくるのを断れるようになる?)
・予定手術前の当直免除 年12回は、前年1月〜12月の実績ベース
・医師の手当資金 医師の手当は?基本的には休日手当や拘束手当ではなく、手術をしたことについて支払う様に求める
・薬剤指導は医療保険のみ5件まで、介護保険は含まない
・栄養管理実施加算の包括にともなう経過措置三ヶ月延長に伴う届け出は必要? なし
・栄養管理の40点減算措置で、管理栄養士が月の途中で雇用した場合は? 翌月1日から
・減算措置や経過措置の延長は2年前に届け出を2年前に行った施設のみ(管理栄養士を雇ったら取り下げてもらって出すべき)
医師事務補助作業加算
・下の加算も、経過措置のための届け出は必要? なし
経過措置半年
・10月1日以降は届け出必要? 要件が追加になっているので、届け出必要です
特定集中治療室加算 1年
・新たに上位基準の1と2については 4月14日まで。今度の3、4の場合は、届け出は1年間は不要
平成24年改定の経過措置7対1
・経過措置7対1、三ヶ月基準が年度末、 新しい基準でお願いします。
月平均72時間夜勤
・4ヶ月目から2割減算 その通り
特定除外
・90日を超えた患者の療養病棟 2室4床 届け出必要? 必要です 様式は白本にあります
総合入院体制加算2(今の)
・すでに体制加算2を取っていて、地域包括ケア病棟の届け出の新規は認めません
超重症時加算
・4月以降に90日 算定制限、 平成27年三月31日時点で超えている人は? 算定不可
有床診療所
・看護補助士加算を看護師でも可能?可能ですが、両方の加算はとれません
ADL加算リハ
・3%未満 1年間の数値は 必要
疾患別リハ、ADL併用
・疾患別リハは取れます
・14日を超えたADLは疾患別はとれます(必要なら)
在宅復帰体制強化加算
・退院患者さんの1ヶ月以上継続が見込みが必要:確認方法は保険医療機関の職員が自宅に行くこと
診療録管理体制加算1
・専任の のべ退院患者数 すべてカウント
サマリー14日以内の完成
・それ以外は特段の加算はない。それ以外でも30日以内が望ましいという規定あり
ICU
・専任MEの院内当直体制? どういう形態であれ、集中治療室の機械に対応できるように病院内にいなさい
・医師のICUの経験? その通り
・部屋の中にいなさいではない
・面積にスタッフルーム入れちゃダメ
HCU
・今、届け出している状態で、9/30まで4530点は算定可能
NICU
・新たな実績件数に自院の子どもの件数を入れていい? Yes
・手術や1000g以下の子どもの件数は 直近1年? Yes
・4/1以前にすでに算定期間をすぎて伸びた子どもは?算定できます? No
回復期リハ
・専任常勤医師は 外来は? ダメ 病棟はりつき
・ 専従社会福祉士 当該病棟の退院調整業務のみ? その通り
・リハの研修、医師の研修などは→別途・事務連絡で知らせます
・体制強化加算1 を3病棟届けでていたら、病棟ごとに必要
・退院調整 三年以上の常勤退院調整加算 MSWは? 要件としてダメ 社会福祉士でなければならない
地域包括ケア病床
・療養病床として 1病棟に限る 1病棟のみ
・200床未満の病院で複数の 病棟でいくつ届け出してもいいYes
・病室単位は 1病棟のみ
・200床以上は 病棟単位で届け出られる
・専従リハ 兼務はダメ
地域包括ケア病棟
・専任のMSWは認められる 認められる 通知を待て
在宅療養後方支援病棟算定
・年三件の担当は 在宅医療機関との連携という新しい実績が必要なので H26年4月以降の実績
亜急性期病棟
・病床数の変更はOK? 悪いとは言わないが、なくなる前提なのでダメとは言えない
短期滞在手術等
・有床診療所でも算定可能?1と2は可能なまま
主治医機能
・4つの疾患のみ院内処方、他の疾患を出せるのは? 24時間開局など厳しい条件が必要
・4疾病うち2つ担当していれば、2つの医療機関で担当、どの医療機関が何を診ているか記載は? 書かせるように考えたい
地域包括連携薬局はひとつでいい?
・複数と連携しなくてもいい、患者さんに示すのが複数でなくてもいい
地域包括診療料
550点未満は包括、 所定点数が550点未満の処置点数も包括です
担当医を原則として決めていただく、担当医が診察した時だけ 算定? 当然そうである。ただ、夜間の場合は別です Q&A待ち
主治医の研修は 後日対応
24時間開局や連携は 後日 調剤のQ&Aや事務連絡で対応(24時間開局についてはそういう条件だと言う)
健康診断の受診勧奨しても受けなくてもいい。したことは記載必要。よそで検診うけてもOK
患者の同意は毎回必要?出来高と包括を行ったり来たり可能。ずっと包括ならいいが、算定しなくなってまた算定する時は同意をとりなさい
お薬手帳
薬の管理、後日にその時点の最新の薬が把握できないとダメ.
面倒でも記載を紙から電カルに打ち込んでください
介護保険リハビリテーション移行料: 急性増悪などで疾患別リハにする必要があっても、一回のみですよ
がん患者指導管理料:しろほんみてください(看護師、薬剤師も事務連絡で対応) ひながたは示す予定はないです。
1から3の区分で、どれを選択したらいいの?複数で届け出可能?それぞれ算定するならそれぞれ届け出が必要です
様式は1つだが、該当するなら書いてください
名前が重複するのは医師だけ
在宅患者訪問点滴指導管理料
医療の診察が必要ないのか? 診察必要
基本診療料 なしで点滴管理料のみ請求はなし
訪問診療を行った場合の診療場所、人数、時間について算定要件は、当該事項をカルテに書くこと。
在医総管や特医総管
そもそも訪問診療は通院困難な患者さんについてのみです。
後日Q&Aで訪問診療の対象者を例示するつもり
午前訪問診療、午後往診になった場合は同一施設の該当するのか?しない
機能強化型在支診
経過措置目当ての申請は受け付けるときにきちんと聞いてもらいます
連携型の実績を満たさない場合は、届け出を変えて出す必要があるか?1つダメになると全部だめになるので再度届け出し直してクリアしてください。
緊急往診の実績の届け出にて評価していきます。レセ実績ではない
在宅褥瘡の適切な研修は? Q&Aで
訪問看護
午前2人看護師、午後2人リハの場合、その場合、4人としてカウントして全員が低い点数
外来化学療法AもBは指定薬剤のみ認められます。他のホルモン剤などは含みません。
経口摂取回復加算・胃瘻関係
・胃瘻の経口摂取回復加算、回復維持期間は1ヶ月以上の期間が必要
・加算の届け出4〜6月までの実績の提出が必要。
・胃瘻増設術は経過措置期間中は届け出なしでも100/100でOK、しかし条件を満たしたら出すように。でないと経過措置が切れてから困るよ
・嚥下機能加算 Q&Aで出す
・時間外加算 静脈採血、留置針、 点滴注射も含む(医師はそんなんせんでいいらしい!唯一これで大学病院の看護師がえらそーに命令してくるのを断れるようになる?)
・予定手術前の当直免除 年12回は、前年1月〜12月の実績ベース
・医師の手当資金 医師の手当は?基本的には休日手当や拘束手当ではなく、手術をしたことについて支払う様に求める
・薬剤指導は医療保険のみ5件まで、介護保険は含まない
・栄養管理実施加算の包括にともなう経過措置三ヶ月延長に伴う届け出は必要? なし
・栄養管理の40点減算措置で、管理栄養士が月の途中で雇用した場合は? 翌月1日から
・減算措置や経過措置の延長は2年前に届け出を2年前に行った施設のみ(管理栄養士を雇ったら取り下げてもらって出すべき)
医師事務補助作業加算
・下の加算も、経過措置のための届け出は必要? なし
経過措置半年
・10月1日以降は届け出必要? 要件が追加になっているので、届け出必要です
特定集中治療室加算 1年
・新たに上位基準の1と2については 4月14日まで。今度の3、4の場合は、届け出は1年間は不要
平成24年改定の経過措置7対1
・経過措置7対1、三ヶ月基準が年度末、 新しい基準でお願いします。
月平均72時間夜勤
・4ヶ月目から2割減算 その通り
特定除外
・90日を超えた患者の療養病棟 2室4床 届け出必要? 必要です 様式は白本にあります
総合入院体制加算2(今の)
・すでに体制加算2を取っていて、地域包括ケア病棟の届け出の新規は認めません
超重症時加算
・4月以降に90日 算定制限、 平成27年三月31日時点で超えている人は? 算定不可
有床診療所
・看護補助士加算を看護師でも可能?可能ですが、両方の加算はとれません
ADL加算リハ
・3%未満 1年間の数値は 必要
疾患別リハ、ADL併用
・疾患別リハは取れます
・14日を超えたADLは疾患別はとれます(必要なら)
在宅復帰体制強化加算
・退院患者さんの1ヶ月以上継続が見込みが必要:確認方法は保険医療機関の職員が自宅に行くこと
診療録管理体制加算1
・専任の のべ退院患者数 すべてカウント
サマリー14日以内の完成
・それ以外は特段の加算はない。それ以外でも30日以内が望ましいという規定あり
ICU
・専任MEの院内当直体制? どういう形態であれ、集中治療室の機械に対応できるように病院内にいなさい
・医師のICUの経験? その通り
・部屋の中にいなさいではない
・面積にスタッフルーム入れちゃダメ
HCU
・今、届け出している状態で、9/30まで4530点は算定可能
NICU
・新たな実績件数に自院の子どもの件数を入れていい? Yes
・手術や1000g以下の子どもの件数は 直近1年? Yes
・4/1以前にすでに算定期間をすぎて伸びた子どもは?算定できます? No
回復期リハ
・専任常勤医師は 外来は? ダメ 病棟はりつき
・ 専従社会福祉士 当該病棟の退院調整業務のみ? その通り
・リハの研修、医師の研修などは→別途・事務連絡で知らせます
・体制強化加算1 を3病棟届けでていたら、病棟ごとに必要
・退院調整 三年以上の常勤退院調整加算 MSWは? 要件としてダメ 社会福祉士でなければならない
地域包括ケア病床
・療養病床として 1病棟に限る 1病棟のみ
・200床未満の病院で複数の 病棟でいくつ届け出してもいいYes
・病室単位は 1病棟のみ
・200床以上は 病棟単位で届け出られる
・専従リハ 兼務はダメ
地域包括ケア病棟
・専任のMSWは認められる 認められる 通知を待て
在宅療養後方支援病棟算定
・年三件の担当は 在宅医療機関との連携という新しい実績が必要なので H26年4月以降の実績
亜急性期病棟
・病床数の変更はOK? 悪いとは言わないが、なくなる前提なのでダメとは言えない
短期滞在手術等
・有床診療所でも算定可能?1と2は可能なまま
主治医機能
・4つの疾患のみ院内処方、他の疾患を出せるのは? 24時間開局など厳しい条件が必要
・4疾病うち2つ担当していれば、2つの医療機関で担当、どの医療機関が何を診ているか記載は? 書かせるように考えたい
地域包括連携薬局はひとつでいい?
・複数と連携しなくてもいい、患者さんに示すのが複数でなくてもいい
地域包括診療料
550点未満は包括、 所定点数が550点未満の処置点数も包括です
担当医を原則として決めていただく、担当医が診察した時だけ 算定? 当然そうである。ただ、夜間の場合は別です Q&A待ち
主治医の研修は 後日対応
24時間開局や連携は 後日 調剤のQ&Aや事務連絡で対応(24時間開局についてはそういう条件だと言う)
健康診断の受診勧奨しても受けなくてもいい。したことは記載必要。よそで検診うけてもOK
患者の同意は毎回必要?出来高と包括を行ったり来たり可能。ずっと包括ならいいが、算定しなくなってまた算定する時は同意をとりなさい
お薬手帳
薬の管理、後日にその時点の最新の薬が把握できないとダメ.
面倒でも記載を紙から電カルに打ち込んでください
介護保険リハビリテーション移行料: 急性増悪などで疾患別リハにする必要があっても、一回のみですよ
がん患者指導管理料:しろほんみてください(看護師、薬剤師も事務連絡で対応) ひながたは示す予定はないです。
1から3の区分で、どれを選択したらいいの?複数で届け出可能?それぞれ算定するならそれぞれ届け出が必要です
様式は1つだが、該当するなら書いてください
名前が重複するのは医師だけ
在宅患者訪問点滴指導管理料
医療の診察が必要ないのか? 診察必要
基本診療料 なしで点滴管理料のみ請求はなし
訪問診療を行った場合の診療場所、人数、時間について算定要件は、当該事項をカルテに書くこと。
在医総管や特医総管
そもそも訪問診療は通院困難な患者さんについてのみです。
後日Q&Aで訪問診療の対象者を例示するつもり
午前訪問診療、午後往診になった場合は同一施設の該当するのか?しない
機能強化型在支診
経過措置目当ての申請は受け付けるときにきちんと聞いてもらいます
連携型の実績を満たさない場合は、届け出を変えて出す必要があるか?1つダメになると全部だめになるので再度届け出し直してクリアしてください。
緊急往診の実績の届け出にて評価していきます。レセ実績ではない
在宅褥瘡の適切な研修は? Q&Aで
訪問看護
午前2人看護師、午後2人リハの場合、その場合、4人としてカウントして全員が低い点数
=========================
とりあえず、資料をダウンロードしてもらうしかないし、詳しきは「白本」と「Q&A」対応
を待って下さいとのことです。
by skyteam2007
| 2014-03-05 17:06
| 医療